
「小選挙区」「比例代表」「復活当選」という言葉は選挙のたびに耳にしますが、2枚の投票用紙がどんな計算で465の議席に変わるのかを図で追った記事はほとんどありません。総務省の公表データをそのまま図解に起こし、制度の手順だけを1本の流れとして整理していきます。
衆議院議員総選挙で有権者が投じるのは、候補者名を書く小選挙区の票と、政党等の名称を書く比例代表の票の2票です。総務省「なるほど!選挙」によると、衆議院の議員定数は465人で、うち289人が289の小選挙区から1人ずつ、176人が全国11ブロックの比例代表から選ばれます。2票が2つの別々の経路を通って、289と176、あわせて465の議席になるというのが、この制度の骨格です。
本記事は公職選挙法が定める手続きと配分のルールを、総務省の解説ページと第51回衆議院議員総選挙(2026年2月8日執行)の結果調にもとづいて図解で整理するものです。制度の機構だけを扱い、政党の評価はしません。第51回の数値は総務省が「速報」として公表しているもので、今後の計数整理で多少の異動があり得ると注記されています。
投票所で渡される2枚の用紙は、どうやって465の議席に変わるのか。
衆議院の465議席は、289の小選挙区で1人ずつを最多得票で決め、11ブロックの比例代表で176人を政党の得票数に応じてドント式で配分して決まる。
- 01 投票する 2票 有権者1人が投じる票(候補者名+政党名)
- 02 小選挙区 289人 289の選挙区で最多得票の候補者1人ずつが当選
- 03 比例代表 176人 11ブロックで政党の得票数をドント式で配分
- 04 議席が決まる 465人 衆議院の議員定数(289+176)
本記事は楓が調査・編集しています。掲載情報は執筆時点のものです。数値・制度・サービス内容は変更される場合があるため、最新情報は各公式サイトでご確認ください。
- 衆議院の465議席はどう分かれているか|2票が通る2つの経路
- 小選挙区は1人だけが当選する|289区は都道府県にどう配分されているか
- 比例代表はドント式で政党に配分する|北海道ブロック(定数8)の実際の計算
- 名簿の順位と重複立候補|比例名簿に載った914人のうち749人が小選挙区にも出ている
- 復活当選はどう決まるか|惜敗率と供託物没収点の2条件
- 同じ選挙で得票率と議席率はどれだけ違うか|小選挙区と比例代表の対比
- 参議院はどこが違うか|定数248・任期6年・非拘束名簿式
- 選挙区の数はどう決まるか|アダムズ方式と10年ごとの見直し
- 楓のまとめ|2票の行き先を3つの観察事実に整理する
- よくある質問(FAQ)
- 🔍 この記事のファクトチェックについて
衆議院の465議席はどう分かれているか|2票が通る2つの経路

最初に、2票がどこへ流れていくかを1枚の流れ図にしました。左の有権者から右の465議席まで、上の経路が小選挙区、下の経路が比例代表です。2つの経路は途中で交わらず、当選の決め方も別々です。
※ 公式データをもとに、可視化pedia編集部が独自に集計・編集したものです。
総務省「なるほど!選挙」によると、衆議院議員総選挙は小選挙区選挙と比例代表選挙が同じ投票日に行われ、有権者は小選挙区で候補者名を、比例代表で政党等の名称を書いて投票します。衆議院議員総選挙と同時に最高裁判所裁判官国民審査もあるため、投票所で受け取る用紙は計3枚ですが、議席に結びつく票はこのうちの2票です。
2票の行き先は完全に分かれています。小選挙区の票は289の選挙区ごとに集計され、各選挙区で最も多く得票した候補者1人が当選します。比例代表の票は全国11のブロックごとに政党等の名称で集計され、ブロックの定数を各政党等に配分したうえで、政党が届け出た名簿の順位にしたがって当選者が決まります。
この2つの経路が並び立っていることから、現行制度は「小選挙区比例代表並立制」と呼ばれます。衆議院選挙制度に関する調査会の答申(平成28年1月)は、制度発足時の定数の割合が小選挙区300人対比例代表200人であったと記し、現在の289対176もこの割合で削減した数だと説明しています。
小選挙区は1人だけが当選する|289区は都道府県にどう配分されているか

289の小選挙区が47都道府県にいくつずつあるのか、総務省の一覧を47枚のタイルに置き換えました。東京の30区から、2区しかない8県まで、県ごとの幅がひと目で分かります。
※ 公式データをもとに、可視化pedia編集部が独自に集計・編集したものです。
小選挙区選挙は、1つの選挙区から1人だけを選ぶ仕組みです。有効投票のうち最も多く得票した候補者が当選し、2位以下の候補者に投じられた票は当選者を生みません。総務省の速報結果調によると、第51回衆議院議員総選挙の小選挙区には1,119人が立候補し、当選したのは289人でした。小選挙区の候補者のうち当選するのは289÷1,119で約25.8%、およそ4人に1人という計算になります(筆者試算)。
289の選挙区は都道府県ごとに人口に応じて割り当てられています。総務省の一覧では、最も多い東京都が30区、次いで神奈川県20区、大阪府19区、埼玉県と愛知県が16区、千葉県が14区です。反対に福井県・山梨県・和歌山県・鳥取県・島根県・徳島県・高知県・佐賀県の8県は2区で、これが最少です。47都道府県の合計はちょうど289になります。
なお、比例代表の11ブロックと小選挙区の都道府県配分は別の表で定められています。たとえば山梨県は地理的には中部地方に含まれますが、比例代表では千葉県・神奈川県とともに南関東ブロックに属します。小選挙区の「どの県に何区あるか」と、比例代表の「どのブロックに何議席あるか」は、それぞれ独立した配分です。
比例代表はドント式で政党に配分する|北海道ブロック(定数8)の実際の計算

ドント式は言葉で聞くより、実際の表を見るのが早いと思います。総務省の結果調には11ブロックすべての配分表が載っているので、党派数が最も少なくて1枚に収まる北海道ブロックをそのまま図解にしました。塗られた8つのマスが議席です。
※ 公式データをもとに、可視化pedia編集部が独自に集計・編集したものです。
比例代表の議席は、各ブロックで政党等が得た票数をもとに「ドント式」で配分します。総務省の結果調に掲載された北海道ブロック(定数8)の配分表で、計算の手順を追ってみます。第51回の北海道ブロックでは11の政党等が名簿を届け出て、得票数は自由民主党が911,742票、中道改革連合が605,889票、国民民主党が218,850票でした(総務省の表記どおり・速報値)。
手順の1つ目は、各政党等の得票数をそのまま「1で割った商」として並べることです。2つ目は、同じ得票数を2で割り、3で割り、4で割りと、整数で順に割っていくことです。自由民主党の911,742票は、2で割ると455,871、3で割ると303,914、4で割ると227,935.5になります。中道改革連合の605,889票は、2で割ると302,944.5、3で割ると201,963です。
手順の3つ目は、こうしてできた商を政党の区別なく全部まとめて大きい順に並べることです。4つ目は、大きい順に定数の数だけ、つまり北海道ブロックなら8つ目まで議席を割り当て、9つ目以降は切り捨てることです。8番目に大きい商は中道改革連合を3で割った201,963で、9番目は自由民主党を5で割った182,348.4でした。ここで計算は止まります。
その結果、8つの商の内訳は自由民主党が4つ、中道改革連合が3つ、国民民主党が1つとなり、この数がそのまま各政党等の当選人数になります。参政党の163,329票は1で割った商が9番目の182,348.4より小さいため、議席はゼロです。得票が少ない政党等ほど早い段階で商が届かなくなる、という配分の性質が表からそのまま読み取れます。
名簿の順位と重複立候補|比例名簿に載った914人のうち749人が小選挙区にも出ている

ドント式で決まるのは「どの政党に何議席か」までで、「誰が当選するか」は政党が届け出た名簿で決まります。ここで重複立候補という衆議院特有の仕組みが関わってきます。
比例代表で各政党等に配分された議席は、政党が事前に届け出た候補者名簿の順位にしたがって埋められます。衆議院の比例代表は政党名だけを書いて投票する「拘束名簿式」で、有権者が候補者個人を選ぶことはできません。名簿を届け出られるのは、総務省「なるほど!選挙 > 立候補」が示す政党等の要件、すなわち所属国会議員5人以上か直近の国政選挙で全国得票率2%以上のいずれか、または比例代表ではブロック定数の20%以上の名簿登載者数、を満たす政党等に限られます。
同じ人が同時に2つの選挙の候補者になることは原則として禁止されていますが、総務省の解説によれば、衆議院の小選挙区選挙と比例代表選挙の間でだけは「政党本位の選挙で政党等が必要な候補者を確保する」という理由で特別に認められています。これが重複立候補です。総務省の速報結果調によると、第51回では比例代表の名簿に登載された914人のうち749人が小選挙区にも重複して立候補していました。名簿登載者の約82%にあたります(749÷914・筆者試算)。
名簿では複数の重複立候補者を同じ順位に並べることができます。総務省の北海道ブロックの当選人数表を見ると、自由民主党の名簿は1位に5人、中道改革連合は3位に12人といったように、同順位に多くの重複立候補者が並んでいます。同順位の中で誰から当選するかを決めるのが、次に見る惜敗率です。
復活当選はどう決まるか|惜敗率と供託物没収点の2条件

「小選挙区で落選したのに比例で当選した」を説明する図です。実在の候補者名は使わず、仮の票数で惜敗率の計算式と10%のラインを1枚に置きました。この2つの条件を同時に見ると、復活当選の輪郭がはっきりします。
※ 公式データをもとに、可視化pedia編集部が独自に集計・編集したものです。
惜敗率とは、重複立候補者が小選挙区で落選した場合に「その候補者の得票数÷同じ選挙区の当選者の得票数」で求める割合です。総務省の結果調では惜敗率をパーセントで表示しており、小選挙区で当選した重複立候補者は100.000%と記されます。図の仮の例では、当選者が80,000票、落選した候補Bが60,000票なので、候補Bの惜敗率は60,000÷80,000で75.0%です。
名簿で同じ順位に並んだ重複立候補者は、この惜敗率の高い順に当選します。政党が比例代表で獲得した議席数の範囲内で、名簿の順位、同順位なら惜敗率という2段階の並べ替えで当選者が確定するわけです。小選挙区での得票が当選者に近いほど、比例代表で当選しやすい順位に並ぶことになります。
ただし条件がもう1つあります。総務省の結果調の注記によれば、小選挙区で有効投票総数の10分の1に達しなかった重複立候補者は、比例代表の名簿に記載されていないものとみなされます。この基準が「供託物没収点」です。図の候補Cは8,000票で、有効投票148,000票の10%にあたる14,800票に届いていないため、名簿の順位や惜敗率にかかわらず復活当選の対象になりません。
同じ選挙で得票率と議席率はどれだけ違うか|小選挙区と比例代表の対比

ここまでの仕組みを実データで見ると、小選挙区と比例代表の違いが数字に出ます。総務省の速報結果調から、得票率上位2党派の得票率と議席率を、小選挙区と比例代表で上下に並べました。評価ではなく、2つの計算方法の性質を観察するための図です。
※ 公式データをもとに、可視化pedia編集部が独自に集計・編集したものです。
総務省の速報結果調によると、第51回の小選挙区で得票率1位の自由民主党は49.09%の得票率で289議席中248議席を獲得しました。議席率にすると85.8%です(248÷289・筆者試算)。得票率2位の中道改革連合は21.63%の得票率で7議席、議席率は2.4%でした。
同じ選挙の比例代表では、自由民主党の得票率は36.72%で、176議席中67議席、議席率は38.1%です。中道改革連合は得票率18.23%で42議席、議席率は23.9%でした。小選挙区では得票率と議席率の差が大きく開き、比例代表ではその差が小さいという対照が、同じ日の同じ有権者の投票から生まれています。
衆議院選挙制度に関する調査会の答申(平成28年1月)は、現行制度について「民意の集約による政権選択機能と多様な民意の反映機能という、二つの機能の実現をその基本理念としている」と表現しています。答申の言葉を借りれば、1選挙区1人の小選挙区は集約の側、得票数に比例して配分する比例代表は反映の側の機能を担っており、上の図の開き方の違いはこの2つの計算方法の性質をそのまま映したものです。
参議院はどこが違うか|定数248・任期6年・非拘束名簿式

衆議院の仕組みが分かると、参議院との違いも整理しやすくなります。総務省の解説から、定数・任期・改選・比例代表の投票方法・合区の5点を1枚の表にまとめました。
| 項目 | 衆議院 | 参議院 |
|---|---|---|
| 議員定数 | 465人 | 248人 |
| うち選挙区(小選挙区) | 289人(289の小選挙区・各1人) | 148人(都道府県単位の選挙区・合区あり) |
| うち比例代表 | 176人(全国11ブロック) | 100人(全国1単位) |
| 任期 | 4年 | 6年 |
| 解散 | あり | なし |
| 改選 | 総選挙で全員を選ぶ | 3年ごとに半数(124人)を改選 |
| 比例代表の投票 | 政党等の名称のみ(拘束名簿式) | 候補者名でも政党名でも可(非拘束名簿式・特定枠あり) |
| 合区 | なし | 鳥取県・島根県、徳島県・高知県 |
※ 公式データをもとに、可視化pedia編集部が独自に集計・編集したものです。
総務省「なるほど!選挙」によると、参議院議員の定数は248人で、うち148人が選挙区選出、100人が比例代表選出です。参議院に解散はなく任期は6年で、3年ごとに定数の半分を選ぶ通常選挙が行われます。衆議院が総選挙のたびに465人全員を選び直すのに対し、参議院は常に半数ずつ入れ替わる設計です。
比例代表の投票方法も異なります。衆議院の比例代表が政党名のみを書く拘束名簿式であるのに対し、参議院の比例代表は全国を1つの単位として、候補者名でも政党名でも投票できる非拘束名簿式です。令和元年の参議院議員通常選挙からは、政党があらかじめ順位を決めて優先的に当選させる「特定枠」も導入されています。
選挙区の単位も違います。参議院の選挙区は都道府県単位が基本ですが、鳥取県と島根県、徳島県と高知県はそれぞれ2県で1つの選挙区(合区)になっています。衆議院の小選挙区にはこうした合区はなく、最少でも各県2区が置かれています。
選挙区の数はどう決まるか|アダムズ方式と10年ごとの見直し

最後に、289という区数を都道府県にどう割り振るのかという上流の仕組みです。ここは衆議院選挙制度に関する調査会の答申が根拠になっています。
都道府県ごとの小選挙区の数は、人口に比例して配分することが答申で示されました。答申は「各都道府県の人口を一定の数値で除し、それぞれの商の整数に小数点以下を切り上げて得られた数の合計数が小選挙区選挙の定数と一致する方式(いわゆるアダムズ方式)」を採用すると記しています。除数で割った商の小数点以下を一律に切り上げるため、人口の少ない県でも最低1議席は確保されます。
答申は端数処理の違いも整理しています。同じ除数方式でも、ドント方式は小数点以下を一律に切り捨て、サンラグ方式は四捨五入、アダムズ方式は一律に切り上げます。比例代表の議席配分に使うドント式と、都道府県への区数配分に使うアダムズ方式は、割り算のあとの端数の扱いが正反対だという関係です。
見直しの周期も定められています。答申は「都道府県への議席配分の見直しは、制度の安定性を勘案し、10年ごとに行われる大規模国勢調査の結果による人口に基づき行う」とし、選挙区間の一票の較差を2倍未満とすることを条件に挙げました。現行の都道府県別の区数は、令和4年改正の公職選挙法による「10増10減」後の配分で、第50回と第51回の総選挙に適用されています。
なお、都道府県単位で有権者数を区数で割ると、第51回の速報結果調では東京都が11,563,998人÷30区で1区あたり約385,467人、鳥取県が445,284人÷2区で約222,642人となり、その比は約1.73倍です(筆者試算・都道府県ごとの平均値)。答申や報道が対象にする「選挙区間の較差」は個々の選挙区どうしを比べる別の指標で、この都道府県平均の値とは一致しません。
楓のまとめ|2票の行き先を3つの観察事実に整理する

ここまで、投票用紙2枚が465議席に変わるまでの手順を、総務省の公表データで追ってきました。制度の評価ではなく、仕組みの観察として3点に整理します。
「選挙の議席はどう決まるか」という問いに対して、本記事で並べた図解は、2票がそれぞれ別の計算式を通って議席になる過程を示してきました。1選挙区1人の多数決と、得票数を割り算で配る比例配分。同じ日の同じ投票から生まれる2つの結果を、観察事実として整理しておきます。
3つの観察事実を重ねると、「議席はどう決まるか」への答えは、どちらの票を、どの計算式に通すかで変わる、という1点に集約されます。2票制の衆議院選挙は、多数決の経路と比例配分の経路を1つの投票日に同居させた制度であり、復活当選も惜敗率も供託物没収点も、すべてこの2経路をつなぐ接続部分に置かれたルールです。制度のかたちがどうあるべきかは、税金の流れを図解した税金はどこから来てどこへ行くかや健康保険の仕組みと同じく、まず手順を正確に知るところから考えたいテーマです。地域のつながりという視点では自治会加入率の推移も参考になります。
よくある質問(FAQ)

選挙の仕組みを読むときは、「どの票か」「どの単位で集計するか」「誰が順位を決めるか」の3点をセットで確認してください。同じ465議席でも、この3点が変わるだけで見える景色が変わります。
Q1. 小選挙区で落選した人が「復活当選」できるのはなぜですか?
衆議院選挙では、小選挙区と比例代表の両方に同じ人が立候補する「重複立候補」が政党届出の候補者に限って認められているためです。小選挙区で落選しても、政党が比例代表で獲得した議席の範囲内で、名簿の順位と惜敗率(落選者の得票数÷同じ選挙区の当選者の得票数)の高い順に当選します。ただし総務省の結果調の注記にあるとおり、小選挙区で有効投票の10%に達しなかった人は名簿に載っていないものとみなされ、対象外になります。
Q2. ドント式とはどんな計算ですか?
各政党等の得票数を1、2、3…と順に割り、その商を全政党分まとめて大きい順に並べ、ブロックの定数に達するまで議席を割り当てる方法です。総務省の速報結果調による第51回の北海道ブロック(定数8)では、8番目に大きい商(中道改革連合の得票数を3で割った201,963)までが議席になり、9番目の商(自由民主党の得票数を5で割った182,348.4)から先は切り捨てられました。
Q3. 参議院の選挙とはどこが違いますか?
参議院は定数248で、選挙区148人と比例代表100人です。解散がなく任期6年で、3年ごとに半数を改選します。比例代表は全国を1つの単位とし、政党名だけでなく候補者名を書いて投票することもできる非拘束名簿式で、令和元年からは「特定枠」もあります。衆議院の比例代表は政党名のみを書く拘束名簿式で、ここが最も大きな違いです。
🔍 この記事のファクトチェックについて

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